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【労務管理⑪】未消化の年休を買い上げることはできる?

消化しきれなかった年休について、その分の賃金を支払って買い上げることはできますか?

原則としてできません。
もともと年休の目的は、日頃の業務から離れて休むことにあるので、買い上げる代わりに休めなくなってしまっては意味がありません。したがって、原則として、年休を買い上げることはできません。
ただし、法定の付与日数を超えて与えている年休を買い上げても法律違反とはなりません。
なお、年休は、6か月継続勤務し、8割以上出勤した場合に10日与える必要があります。その後は、継続勤務年数が雇入れ後、2年6か月までは6か月を超えて1年増加するごとに1日を加算し、2年6か月経過後からは、継続勤務1年ごとに2日ずつ加算した日数を与えなければなりません。
ただし、最高20日を限度とすることができます。