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【遺産相続⑧】内縁の妻は相続できる?
私には、妻子がおりますが、10年ほど前から別居しており、今は、ほとんど連絡をとっていません。一方で、私は、3年ほど前から別の女性と交際を開始し、今では同居して夫婦同然の生活を送っています。私としては、この女性と結婚したいと考えておりますが、妻が離婚に応じないため入籍できません。仮に私が死亡した場合、この女性に財産を残すことはできないでしょうか?
内縁の妻は、たとえどんなに長い間生活を共にしていたとしても、相続権はありません。
ただし、亡くなった人に相続人が1人もいない場合には、内縁関係にあった配偶者は、一定の期間内に家庭裁判所に対して請求すれば、「特別縁故者」として遺産の全部又は一部を分与してもらえる可能性があります。
特別縁故者については【遺産相続⑪】をご参照ください。
ご質問のケースでは、あなたに、法律上の妻やお子さんがいる以上、特別縁故者と認められる余地はありませんので、このままでは、女性のところには一切財産が残らないことになってしまいます。
このような状態を回避し、女性に財産を残す方法としては、①今の奥様となんとか離婚する、②女性に財産を生前贈与する、③遺言を残し、女性に遺贈する、④生命保険の受取人を女性とする、などの方法が考えられます。
ただし、それぞれに、税制面、現実的な可能性の問題、遺留分の問題等、一長一短がありますので、詳しくは、弁護士までご相談ください。
ただし、亡くなった人に相続人が1人もいない場合には、内縁関係にあった配偶者は、一定の期間内に家庭裁判所に対して請求すれば、「特別縁故者」として遺産の全部又は一部を分与してもらえる可能性があります。
特別縁故者については【遺産相続⑪】をご参照ください。
ご質問のケースでは、あなたに、法律上の妻やお子さんがいる以上、特別縁故者と認められる余地はありませんので、このままでは、女性のところには一切財産が残らないことになってしまいます。
このような状態を回避し、女性に財産を残す方法としては、①今の奥様となんとか離婚する、②女性に財産を生前贈与する、③遺言を残し、女性に遺贈する、④生命保険の受取人を女性とする、などの方法が考えられます。
ただし、それぞれに、税制面、現実的な可能性の問題、遺留分の問題等、一長一短がありますので、詳しくは、弁護士までご相談ください。