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【個人再生⑧】再生債権の届出及び調査に関する注意点は?
再生債権の届出及び調査に関する注意点を教えてください。
個人再生事件の再生債権について、申立ての際に提出する債権者一覧表に記載があれば、債権者一覧表の記載額で届け出があったものとみなされます(民事再生法225条)。
したがって、再生債権を債権者一覧表に記載するにあたっては、金額が確定したものであることが必要です。
利息及び遅延損害金が不確定額で記載されているなど、金額が確定できない記述では手続きが進められませんので、注意が必要です。
また、開始後は債権者一覧表の訂正ができないので、注意が必要です。
債権者一覧表の作成にあたり、あらかじめ異議を留保しておかないと、異議が述べられなくなります。
次に、自認債権についてですが、個人再生では、当初の債権者一覧表に記載されていない債権者が、債権認否一覧表で記載される場合には、自認債権として計画弁済の対象とすることができます。
しかし、基準債権額には含まれません。
自認債権は、最低弁済額及び弁済率の計算の母数にはならないので、注意が必要です。
したがって、再生債権を債権者一覧表に記載するにあたっては、金額が確定したものであることが必要です。
利息及び遅延損害金が不確定額で記載されているなど、金額が確定できない記述では手続きが進められませんので、注意が必要です。
また、開始後は債権者一覧表の訂正ができないので、注意が必要です。
債権者一覧表の作成にあたり、あらかじめ異議を留保しておかないと、異議が述べられなくなります。
次に、自認債権についてですが、個人再生では、当初の債権者一覧表に記載されていない債権者が、債権認否一覧表で記載される場合には、自認債権として計画弁済の対象とすることができます。
しかし、基準債権額には含まれません。
自認債権は、最低弁済額及び弁済率の計算の母数にはならないので、注意が必要です。