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【労務管理⑦】給料や割増賃金の端数処理のしかた
給料や割増賃金を計算する際の端数処理のしかたを教えて下さい。
賃金の支払については、就業規則などに規定した上で、次のような端数処理をすることができます。
1 1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合は控除した額)に100円未満の端数が生じた場合
→50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げる。
2 1か月の賃金支払額に1000円未満の端数が生じた場合
→翌月の賃金支払日に繰り越して支払う。
3 割増賃金の端数について
①1か月の時間外労働、休日労働および深夜労働について、それぞれの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合
→30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる。
②1時間あたりの賃金額および割増賃金額に1円未満の端数が生じた場合
→50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げる。
③1か月間の時間外労働、休日労働、深夜労働について、それぞれの割増賃金に1円未満の端数を生じた場合
→50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げる。
なお、1日における時間外・休日・深夜労働の各時間数に端数が生じても、1分単位でも時間を切り捨てることはできませんので、ご注意下さい。
1 1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合は控除した額)に100円未満の端数が生じた場合
→50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げる。
2 1か月の賃金支払額に1000円未満の端数が生じた場合
→翌月の賃金支払日に繰り越して支払う。
3 割増賃金の端数について
①1か月の時間外労働、休日労働および深夜労働について、それぞれの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合
→30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる。
②1時間あたりの賃金額および割増賃金額に1円未満の端数が生じた場合
→50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げる。
③1か月間の時間外労働、休日労働、深夜労働について、それぞれの割増賃金に1円未満の端数を生じた場合
→50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げる。
なお、1日における時間外・休日・深夜労働の各時間数に端数が生じても、1分単位でも時間を切り捨てることはできませんので、ご注意下さい。