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【会社清算⑧】財産の換価、債権の取立てについて詳しく教えて欲しい
清算人が行うべき清算事務のうち、財産の換価と債権の取立てについて、詳しく教えて下さい。
清算人が行うべき清算事務については、【会社清算⑤】を参照してください。
1 財産の換価
債務の弁済、残余財産の分配を行うためには、その前提として会社に帰属する財産を金銭化しなければなりません。
具体的には、会社の事業そのものや保有不動産等の売却等です。
事業譲渡等を行う場合には、株主総会の特別決議が必要となりますので、注意してください。
清算人は、財産の換価処分の方法及び価格の決定について裁量を有していますが、一般に適正妥当と認められる価格を著しく下回る金額で換価処分をした場合には、清算人について善管注意義務違反による損害賠償責任が生ずる可能性があるので注意が必要です。
また、換価処分の時期についても清算人の裁量となりますが、例えば高値の売却を企図し売却処分が遅れるような場合には、相当な理由が必要となります。
2 債権の取立て
債務の弁済、残余財産の分配を実施するため、清算人は、債権の取立てを行います。
本旨弁済を受けること、相手方の債務不履行の場合に担保権を実行すること、代物弁済の受領、第三者弁済の受領、更改、相殺、和解、債権譲渡による債権回収行為などが含まれます。
なお、履行期がいまだ到来していない債権については、履行期が到来してから取立てを行うか、債権譲渡等により換価を実現します。
1 財産の換価
債務の弁済、残余財産の分配を行うためには、その前提として会社に帰属する財産を金銭化しなければなりません。
具体的には、会社の事業そのものや保有不動産等の売却等です。
事業譲渡等を行う場合には、株主総会の特別決議が必要となりますので、注意してください。
清算人は、財産の換価処分の方法及び価格の決定について裁量を有していますが、一般に適正妥当と認められる価格を著しく下回る金額で換価処分をした場合には、清算人について善管注意義務違反による損害賠償責任が生ずる可能性があるので注意が必要です。
また、換価処分の時期についても清算人の裁量となりますが、例えば高値の売却を企図し売却処分が遅れるような場合には、相当な理由が必要となります。
2 債権の取立て
債務の弁済、残余財産の分配を実施するため、清算人は、債権の取立てを行います。
本旨弁済を受けること、相手方の債務不履行の場合に担保権を実行すること、代物弁済の受領、第三者弁済の受領、更改、相殺、和解、債権譲渡による債権回収行為などが含まれます。
なお、履行期がいまだ到来していない債権については、履行期が到来してから取立てを行うか、債権譲渡等により換価を実現します。