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【会社清算⑦】現務の結了について詳しく教えてほしい

清算人が行うべき清算事務のうち、現務の結了について、詳しく教えて下さい。 

清算人が行うべき清算事務については、【会社清算⑤】を参照してください。
ここでは、現務の結了として清算人が行う行為について、代表的なものを見ていきます。
1 取引先との継続的契約の解約
2 従業員との労働契約の解消
3 新たな法律行為
清算会社は清算の目的の範囲内でのみ存続しますので、原則として新規の取引行為やこれに伴う契約その他の法律行為をすることはできません。しかし、現務の結了のために必要な場合には、在庫品の売却、締結済みの売買契約を履行するための物品購入、あるいは、仕掛品を完成させるための物品購入といった、新たな法律行為をすることが可能です。
また、金銭の借入れをすること、金銭の借入れに伴い、清算会社の保有する不動産に抵当権を設定することも可能です。
他方で、清算会社が第三者の債務について新たに保証することや、第三者のために保有不動産に担保設定することは、通常、現務の結了に必要ではありませんので、原則として許されません。