おはようございます。
さて、今日は、執拗な退職勧奨等に対する損害賠償請求に関する裁判例を見てみましょう。
兵庫県商工会連合会事件(神戸地裁姫路支部平成24年10月29日・労判1066号28頁)
【事案の概要】
本件は、Y社に勤務するXが、Y社らに対し、Y社の専務理事であったAらから執拗な退職勧奨を受け、これに応じなかったところ、必要性のない転籍、出向を命じられた上で、様々な経済的不利益を被るとともに、誹謗中傷としか評価できない侮辱的な言動や恣意的な低査定を受けたため、精神的苦痛や経済的不利益を被ったとして、Y社らに対し、損害賠償を請求した事案である。
【裁判所の判断】
Y社らに対し、117万1400円の支払を命じた。
【判例のポイント】
1 退職勧奨は、勧奨対象となった労働者の自発的な退職意思の形成を働きかけるための説得活動であるが、これに応じるか否かは対象とされた労働者の自由な意思に委ねられるべきものである。したがって、使用者は、退職勧奨に際して、当該労働者に対してする説得活動についてそのための手段・方法が社会通念上相当と認められる範囲を逸脱しない限り、使用者による正当な業務行為としてこれを行い得るものと解するのが相当である。他方、退職勧奨に際して、労働者の自発的な退職意思を形成する本来の目的実現のために社会通念上相当と認められる程度を超えて、当該労働者に対して不当な心理的圧力を加えたり、又は、その名誉感情を不当に害するような言辞を用いることによって、その自由な退職意思の形成を妨げることは許されず、そのようなことがされた退職勧奨行為は、もはや、その限度を超えた違法なものとして不法行為を構成することとなるものというべきである。
2 これを平成19年になされた退職勧奨についてみると、「自分で行き先を探してこい。」「管理職の構想から外れている。」「ラーメン屋でもしたらどうや。」など、Xの名誉感情を不当に害するような言辞を用い、Xに不当な心理的圧力を与えるものであるということができる。また、平成22年から平成23年にかけてなされた退職勧奨についてみると、Xが平成22年9月17日時点において、退職勧奨に応じない姿勢を明確に示しているにもかかわらず、繰り返し退職勧奨を行っており、その態様は執拗でXに対して不当な心理的圧力を加えるものであるということができ、退職勧奨の際には、「管理者としても不適格である。」「商工会の権威を失墜させている。」「君は人事一元化の対象に入っていない。」「異動先を自分で探せ。」など、Xの名誉感情を不当に害する侮辱的な言辞が用いられているものと認められる。
以上からすれば、本件退職勧奨は労働者であるXの自由な退職意思の形成を妨げるものであり、その手段・方法が社会通念上相当と認められる程度を超えた違法なものであると評価できる。
本件では、退職勧奨の違法性のほか、転籍・出向命令、降格に伴う減給措置の違法性についても争われており、いずれも違法と判断されています。
「この程度のことを言っただけで違法になっちゃうの・・・」と思った管理職のみなさん、要注意です。
日頃から労務管理に関するレクチャーを顧問弁護士から受けておくことをおすすめします。